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| HOME > 軽自動車の税金 軽自動車の税金 【自動車税】 毎年4月1日の時点で課税される地方税です。実際には5月の中旬くらいに税金の 納付書が届きます。軽自動車の場合は県税ではありませんので、お住まいの地域 の市区町村へ納税するします。 5ナンバーの普通乗用車は「7,200円」。4ナンバーの貨物車は「4,000」円の納 税額になります。ちなみに、グリーン税制や追徴課税などの計算は含めていません。 【重量税】 重量税は、主に新規登録時と車検(継続検査)時に必要となる税金です。車検の残 った軽自動車を譲り受けた場合には、登録時の納税義務はありあせん。 納税額は「年額4,400円」です。新車登録で3年間の車検期間がある場合には3年 分「13,200円」、車検を受けられた場合(継続検査)には、次の車検までの期間の 2年分「8,800円」になります。 【取得税】 新車の購入時や年式の新しい中古車を購入する場合に課税される税金です。新車 の購入であれば必ず課税されますが、1年落ちの中古車であれば課税されない場合 も多くあります(新車価格が100万円以下なら、1年落ちの中古車であればほとんど 課税されません)。実際の課税対象や課税額などは車種やグレード、新車登録時の 装備品などによって変わりますので、詳しい事は登録地の軽自動車検査協会にて教 えてくれます。 【自賠責保険】 これは税金ではありませんが、自動車を所有する全ての人に義務付けられている 保険です。強制保険とも言い、自動車購入時の販売店では、税金類や法定費用な どと同一として取扱いする事がほとんどです。 参考 ・・・ 自賠責保険料金・簡単早見表 軽自動車 Style! (HOMEへ戻る) |
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